定款
~第1章 総則~
(名称)
第1条 本会の名称を、特定非営利活動法人 母子フィジカルサポート研究会とする。
(所在地)
第2条 本会の事務所を、東京都台東区に置く。
~第2章 目的と事業~
(特定非営利活動の目的)
第3条 本会は、姿勢と発達を基本とした母子フィジカルサポートができる支援者を増やすことに関する事業を行うことにより、女性や母子 が真にQOL(生活の質)を高め健やかにすごせる社会構築に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動に係わる事業の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 科学技術の振興を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 姿勢と発達を基本とした母子フィジカルサポートに関わる教育・研修事業
(2) 一般の人を対象にした姿勢と発達を基本とした母子フィジカルサポートの講習事業
(3) 姿勢と発達を基本とした母子フィジカルサポートに関する調査、研究事業
(4) 姿勢と発達を基本とした母子フィジカルサポートに関する情報の収集と発信事業
(5) 姿勢と発達を基本とした母子フィジカルサポートに関する相談事業
(6) 会報及び出版物発行事業
(7) その他本法人の目的を達成するために必要な事業
~第3章 会員~
(種別)
第6条 本会には次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し本会の活動及び事業を推進する個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し本会の活動を援助する個人
(3) 協力会員 本会の活動に賛同する個人および団体
(入会)
第7条 会員の条件は特に定めない。
(1) 会員として入会しようとする者は、会員の種別を記載した入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2) 代表理事は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない
第9条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、返還しない。
(会員の資格の-喪失)
第10条 会員が次の各号の1つに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡または失踪宣告を受けたとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の1つに該当するに至ったときには、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合この会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反した場合。
(2) 本会の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をした場合。
~第4章 役員及び職員~
(種別及び定数)
第13条 本会には、次の役員を置く。
(1)理事3人以上10人以内
(2) 監事1人以上3人以内
2.理事のうち、1人を代表理事、4人以内を副代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2. 代表理事、副代表理事は、理事の互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、本会を代表し、その業務を総理する。
2. 代表理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときまたは代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4. 理事は理事会を構成し、この定款に定めた総会及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し、不正の 行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見し た場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 前項の規定に関わらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限 り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3. 補欠のためまたは増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の1つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会が与えられなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった とき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める
(事務局及び職員)
第20条 本会に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く
2. 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
3. 事務局の組織、運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
~第5章 総会~
(種別)
第21条 総会は通常総会、臨時総会の2種とする。
2. 総会は正会員をもって構成する。
(会議の権能)
第22条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任または解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) その他理事会が必要と認める重要な事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を もって招集の請求があったとき
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2. 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から2ヶ月以内に速やかに臨時総会を招集しなければならない
3. 総会を招集するにあたっての招集者は、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、ならびに日時及び場所を、書面により少なくとも1週間前 に通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会の議決は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
3. 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2. やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議 決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合はその数)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
3. 前2項の規定に関らず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成を行った者の氏名
~第6章 理事会~
(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び活動予算の決定並びにその変更
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があった とき
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、そ の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した理事がこれにあたる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2.理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2. やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
~第7章 資産及び会計~
(資産の構成)
第38条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる利益
(5) 事業に伴う利益
(6) その他の利益
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第40条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。
(事業計画及び予算)
第41条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経ねばならない。 またこれを総会にて報告する。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算成立後にやむをえない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告書、活動決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
~第8章 定款変更及び解散~
(定款の変更)
第48条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第49条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2. 総会の決議により解散するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属先)
第50条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の半数以上の議決を経て、選定された特定非営利活動法人または社団法人または財団法人に帰属するものとする。
(合併)
第51条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
~第9章 公告の方法~
(公告の方法)
第52条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う
~附則~
この定款は2015年6月15日から施行する